漁港水面施設運営権登録令 第十七条

(登録済証の提出)

令和五年政令第三百二十八号

登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が農林水産省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(当該農林水産省令で定める登録の申請にあっては、登録名義人)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

第17条

(登録済証の提出)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第17条 (登録済証の提出)

登録権利者及び登録義務者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が農林水産省令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者(当該農林水産省令で定める登録の申請にあっては、登録名義人)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

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