漁港水面施設運営権登録令 第十三条

(申請の手続)

令和五年政令第三百二十八号

登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第13条

(申請の手続)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第13条 (申請の手続)

登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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