漁港水面施設運営権登録令 第十五条

(登録の順序)

令和五年政令第三百二十八号

農林水産大臣は、同一の漁港水面施設運営権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。

第15条

(登録の順序)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第15条 (登録の順序)

農林水産大臣は、同一の漁港水面施設運営権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。

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