漁港水面施設運営権登録令 第十六条

(登録済証の交付)

令和五年政令第三百二十八号

農林水産大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。

2 農林水産大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したときは、当該登録に係る登録済証を登録権利者(当該登録をすることによって登録名義人となる者に限る。)に交付しなければならない。

第16条

(登録済証の交付)

漁港水面施設運営権登録令の全文・目次(令和五年政令第三百二十八号)

第16条 (登録済証の交付)

農林水産大臣は、その登録をすることによって申請人自らが登録名義人となる場合において、当該登録を完了したときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。

2 農林水産大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したときは、当該登録に係る登録済証を登録権利者(当該登録をすることによって登録名義人となる者に限る。)に交付しなければならない。

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