漁港水面施設運営権登録令 第十四条
(受付)
令和五年政令第三百二十八号
農林水産大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、農林水産省令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。
2 同一の漁港水面施設運営権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
3 農林水産大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の漁港水面施設運営権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。