海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条

令和五年政令第三百三十四号

海上運送法等の一部を改正する法律附則第三条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

第5条

海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和五年政令第三百三十四号)

第5条

海上運送法等の一部を改正する法律附則第3条第5項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

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