合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令 第二条

(主務大臣等)

令和五年政令第三百四十二号

この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2 この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第2条

(主務大臣等)

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第2条 (主務大臣等)

この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

2 この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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