国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六条
(積立金の処分に係る経過措置)
令和五年政令第三百六十二号
改正法附則第三条第七項の規定により国立大学法人東京科学大学(以下この条及び第八条第一項第三号において「東京科学大学法人」という。)が行うものとされる改正法附則第三条第一項の規定により解散した国立大学法人東京医科歯科大学(次条第一項において「東京医科歯科大学法人」という。)の積立金の処分の業務については、東京科学大学法人の積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令第三章の規定を適用する。この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次」とあるのは「令和六年十月一日を含む国立大学法人東京科学大学」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「令和六年十二月三十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「令和七年一月十日」とする。