こども家庭庁組織規則 第一条

(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

令和五年内閣府令第三十八号

総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。

2 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計に関すること。 二 こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。 五 庁内の管理に関すること。 六 こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。

3 経理室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

5 人事調査官は、命を受けて、職員の人事に関する特定事項の調査、企画及び連絡調整を行う。

6 サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

7 企画官の定数は、併任の者を除き二人と、人事調査官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化企画官の定数は一人とする。

第1条

(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

こども家庭庁組織規則の全文・目次(令和五年内閣府令第三十八号)

第1条 (経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。

2 経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計に関すること。 二 こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 三 東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。 四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。 五 庁内の管理に関すること。 六 こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。

3 経理室に、室長を置く。

4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

5 人事調査官は、命を受けて、職員の人事に関する特定事項の調査、企画及び連絡調整を行う。

6 サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

7 企画官の定数は、併任の者を除き二人と、人事調査官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化企画官の定数は一人とする。

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