こども家庭庁組織規則 第三条

(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)

令和五年内閣府令第三十八号

保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。

2 認可外保育施設担当室は、保育政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。 二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に関すること。

3 認可外保育施設担当室に、室長及び指導監査官四人を置く。

4 指導監査官は、命を受けて、仕事・子育て両立支援事業に関する指導及び監査に関する事務を行う。

5 業務管理体制検査官は、命を受けて、子ども・子育て支援法第五十六条第一項及び第四項並びに第五十七条の規定による事務を行う。

6 業務管理体制検査官の定数は併任の者を除き二人とする。

第3条

(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)

こども家庭庁組織規則の全文・目次(令和五年内閣府令第三十八号)

第3条 (認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)

保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。

2 認可外保育施設担当室は、保育政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。 二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に関すること。

3 認可外保育施設担当室に、室長及び指導監査官四人を置く。

4 指導監査官は、命を受けて、仕事・子育て両立支援事業に関する指導及び監査に関する事務を行う。

5 業務管理体制検査官は、命を受けて、子ども・子育て支援法第56条第1項及び第4項並びに第57条の規定による事務を行う。

6 業務管理体制検査官の定数は併任の者を除き二人とする。

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