こども家庭庁組織規則 第六条

(企画官)

令和五年内閣府令第三十八号

総務課に、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

第6条

(企画官)

こども家庭庁組織規則の全文・目次(令和五年内閣府令第三十八号)

第6条 (企画官)

総務課に、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

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