こども家庭庁組織規則 第四条
(児童手当管理室)
令和五年内閣府令第三十八号
成育環境課に、児童手当管理室を置く。
2 児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。
3 児童手当管理室に、室長を置く。
(児童手当管理室)
こども家庭庁組織規則の全文・目次(令和五年内閣府令第三十八号)
第4条 (児童手当管理室)
成育環境課に、児童手当管理室を置く。
2 児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。
3 児童手当管理室に、室長を置く。