内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
令和五年内閣府令第三十九号
第一条
(趣旨)
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令(告示を含む。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの府令の定めるところによる。
第二条
(定義)
この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第三条
(申請等に係る電子情報処理組織)
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってこども家庭庁長官が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第四条
(電子情報処理組織による申請等)
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、こども家庭庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を同項の規定に基づき、又は準じて申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 一 申請等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項 二 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項であって、前号に掲げる事項を除いたもの
2 行政機関等は、申請等をする者が、前項第二号に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げる場合(法第十一条の規定の適用がある場合を除く。)には、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。第五項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。 一 申請等をする者に係る次項第一号イからニまでに掲げる電子証明書を送信するとき申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書に記載された事項 二 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項 三 申請等をする者が、その定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、行政機関等がこれらの情報を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するとき当該定款、事業報告書、貸借対照表又は損益計算書に記載された事項
3 申請等をする者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 一 第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法 二 識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法 三 識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等をする者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法 四 識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用する方法
4 前項第一号に掲げる方法によって申請等をする場合において、当該申請等について、行政機関等が申請等を行おうとする者以外の者の電子署名を要することとしているときは、申請等を行おうとする者は、当該電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る電子証明書であって同号イからニまでのいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
第五条
(氏名等を明らかにする措置)
法第六条第四項の規定に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置は、次に掲げる措置又は前条第三項ただし書に規定する措置とする。 一 電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第三項第一号イからニまでに掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。 二 前条第三項第二号の識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力すること。 三 前条第三項第三号の識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。 四 前条第三項第四号の識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。
2 法第七条第四項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
3 法第九条第三項に基づき、又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。
第六条
(情報通信技術による手数料の納付)
法第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、第四条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
第七条
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。
第八条
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第九条
(電子情報処理組織による処分通知等)
行政機関等が、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、こども家庭庁長官が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
4 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
第十条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第八条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出 三 前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
第十一条
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
第十二条
(電磁的記録による縦覧等)
行政機関等が、法第八条第一項の規定に基づき、又は準じて、電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
第十三条
(電磁的記録による作成等)
行政機関等が、法第九条第一項の規定に基づき、又は準じて、電磁的記録による作成等をする場合においては、当該作成等に係る事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2 行政機関等が、内閣府の所管するこども家庭庁関係法令(告示を含む。)の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。