こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第一条
(定義)
令和五年内閣府令第四十一号
この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。
(定義)
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の全文・目次(令和五年内閣府令第四十一号)
第1条 (定義)
この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号。以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。