こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第三条
(申請の取下げの期日)
令和五年内閣府令第四十一号
法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
(申請の取下げの期日)
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の全文・目次(令和五年内閣府令第四十一号)
第3条 (申請の取下げの期日)
法第9条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第8条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。