こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第五条
(電磁的記録)
令和五年内閣府令第四十一号
法第二十六条の二の規定による内閣総理大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、内閣総理大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。