内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則
令和五年内閣府令第四十四号
第一条
(施行期日)
この府令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)
内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十九号)は、廃止する。
第一条
(施行期日)
この府令は、令和七年十月一日から施行する。
第二条
(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
児童福祉法等の一部を改正する法律(以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験又は令和七年改正法附則第十四条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者(以下この条において「旧試験合格者」という。)及びこれらの国家戦略特別区域限定保育士試験に係る同条に規定する特区地方公共団体については、第四条の規定による改正前の内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(以下この条において「施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則」という。)第二条、第六条、第七条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八条、第十二条、附則第三条及び第二号様式から第五号様式まで並びに準用旧児童福祉法施行規則(施行日前内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条(同令第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則をいう。)第六条の三十及び第六条の三十三の二から第六条の三十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条
(様式に関する経過措置)
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。