電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第一条

(定義)

令和五年内閣府令第四十八号

この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。

2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子決済手段等取引業者等電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第二十一条第一項、第二十七条第一項、第八十五条及び第八十六条第一項において同じ。)を含む。)、外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。 二 電子決済手段等取引業に係る取引法第二条第十項各号に掲げる行為に係る取引をいう。 三 委託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。 四 受託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。 五 電子決済手段信用取引電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。 六 電子決済手段等取引業務法第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。

第1条

(定義)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第1条 (定義)

この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。

2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子決済手段等取引業者等電子決済手段等取引業者(法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第1項に規定する発行者をいう。第21条第1項、第27条第1項、第85条及び第86条第1項において同じ。)を含む。)、外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第33条第3項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第2条第21項第4号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。 二 電子決済手段等取引業に係る取引法第2条第10項各号に掲げる行為に係る取引をいう。 三 委託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。 四 受託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。 五 電子決済手段信用取引電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。 六 電子決済手段等取引業務法第2条第25項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。

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