電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第七条
(登録の申請)
令和五年内閣府令第四十八号
法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録の申請)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)
第7条 (登録の申請)
法第62条の3の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第2号)により作成した法第62条の4第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。