電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第三条

(特定信託受益権の要件)

令和五年内閣府令第四十八号

法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 一 円建てで発行される場合信託財産の全部が預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨預金又は預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨貯金又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。 二 外貨建てで発行される場合信託財産の全部がその外国通貨に係る外貨預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は外貨貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。

第3条

(特定信託受益権の要件)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第3条 (特定信託受益権の要件)

法第2条第9項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 一 円建てで発行される場合信託財産の全部が預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨預金又は預金保険法施行令(昭和四十六年政令第111号)第3条第1号、第2号若しくは第7号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨貯金又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第201号)第6条第1号、第2号若しくは第7号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。 二 外貨建てで発行される場合信託財産の全部がその外国通貨に係る外貨預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令第3条第1号、第2号又は第7号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は外貨貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条第1号、第2号又は第7号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。

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