電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第五条

(訳文の添付)

令和五年内閣府令第四十八号

法(第三章の二に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の二に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十一条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第八十六条第一項、第八十七条及び第八十八条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第九条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十八号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

第5条

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第5条 (訳文の添付)

法(第三章の二に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の二に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第31条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第86条第1項、第87条及び第88条第1項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第9条各号(第1号、第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第18号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

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