電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第八条

(登録申請書のその他の記載事項)

令和五年内閣府令第四十八号

法第六十二条の四第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要 二 法第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要 三 電子決済手段等取引業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 四 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第二十条第二項第十一号において同じ。)の氏名、商号又は名称 五 加入する認定資金決済事業者協会(電子決済手段等取引業者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

第8条

(登録申請書のその他の記載事項)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第8条 (登録申請書のその他の記載事項)

法第62条の4第1項第13号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要 二 法第2条第10項第4号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要 三 電子決済手段等取引業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 四 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。第20条第2項第11号において同じ。)の氏名、商号又は名称 五 加入する認定資金決済事業者協会(電子決済手段等取引業者をその会員(法第87条第2号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

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