電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第六条

(外国通貨又は電子決済手段の換算)

令和五年内閣府令第四十八号

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第6条

(外国通貨又は電子決済手段の換算)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第6条 (外国通貨又は電子決済手段の換算)

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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