電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十五条

(変更登録の申請)

令和五年内閣府令第四十八号

電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第15条

(変更登録の申請)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第15条 (変更登録の申請)

電子決済手段等取引業者は、法第62条の7第1項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更登録申請書に、同条第2項において読み替えて準用する法第62条の4第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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