電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十八条
(変更登録の拒否の通知)
令和五年内閣府令第四十八号
金融庁長官は、法第六十二条の七第二項において準用する法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十三号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
(変更登録の拒否の通知)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)
第18条 (変更登録の拒否の通知)
金融庁長官は、法第62条の7第2項において準用する法第62条の6第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第13号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。