電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十六条

(変更登録申請書の添付書類)

令和五年内閣府令第四十八号

法第六十二条の七第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別紙様式第十一号により作成した法第六十二条の六第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面 二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 三 会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 四 新たに行おうとする種別(法第六十二条の四第一項第七号に規定する種別をいう。第十九条第四号において同じ。)の業務に係る第九条第十号から第十七号まで及び第十九号に掲げる書類

第16条

(変更登録申請書の添付書類)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第16条 (変更登録申請書の添付書類)

法第62条の7第2項において読み替えて準用する法第62条の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 別紙様式第11号により作成した法第62条の6第1項第3号から第6号までに該当しないことを誓約する書面 二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面) 三 会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 四 新たに行おうとする種別(法第62条の4第1項第7号に規定する種別をいう。第19条第4号において同じ。)の業務に係る第9条第10号から第17号まで及び第19号に掲げる書類

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