電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十条

(登録の通知)

令和五年内閣府令第四十八号

金融庁長官は、法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。

第10条

(登録の通知)

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十八号)

第10条 (登録の通知)

金融庁長官は、法第62条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。

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