為替取引分析業者に関する内閣府令 第一条
(定義)
令和五年内閣府令第四十九号
この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段等取引業者、特定信託会社又は銀行等をいう。
2 この府令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第十八項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものを除く。)をいう。
3 この府令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者(同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)をいう。
4 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 金融機関等法第二条第十八項に規定する金融機関等をいう。 二 為替取引法第二条第十八項に規定する為替取引をいう。 三 為替取引分析業務法第六十三条の二十三ただし書に規定する為替取引分析業務をいう。 四 為替取引分析関連業務法第六十三条の二十七第一項に規定する為替取引分析関連業務をいう。