為替取引分析業者に関する内閣府令 第七条
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
令和五年内閣府令第四十九号
法第六十三条の二十五第二項第五号イ(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
為替取引分析業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十九号)
第7条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第63条の25第2項第5号イ(法第63条の33第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。