為替取引分析業者に関する内閣府令 第三条
(許可の申請)
令和五年内閣府令第四十九号
法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(許可の申請)
為替取引分析業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十九号)
第3条 (許可の申請)
法第63条の23の許可を受けようとする者(法第2条第18項第1号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。第26条において同じ。)は、別紙様式第1号により作成した法第63条の24第1項の許可申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。