為替取引分析業者に関する内閣府令 第九条

(他の業務の承認の申請等)

令和五年内閣府令第四十九号

法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 承認を受けようとする業務の種類 二 承認を受けようとする業務の開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 承認を受けようとする業務の内容及び方法を記載した書類 二 承認を受けようとする業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類 三 承認を受けようとする業務の運営に関する規則 四 承認を受けようとする業務の収支の見込みを記載した書類

3 金融庁長官は、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認の申請があったときは、その申請に係る業務を行うことが為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

第9条

(他の業務の承認の申請等)

為替取引分析業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十九号)

第9条 (他の業務の承認の申請等)

法第63条の27第1項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 承認を受けようとする業務の種類 二 承認を受けようとする業務の開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 承認を受けようとする業務の内容及び方法を記載した書類 二 承認を受けようとする業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類 三 承認を受けようとする業務の運営に関する規則 四 承認を受けようとする業務の収支の見込みを記載した書類

3 金融庁長官は、法第63条の27第1項ただし書の承認の申請があったときは、その申請に係る業務を行うことが為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

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