為替取引分析業者に関する内閣府令 第二十三条

(業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)

令和五年内閣府令第四十九号

法第六十三条の三十三第三項において準用する法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、新たに業として行おうとする行為に係る第五条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類とする。

第23条

(業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)

為替取引分析業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十九号)

第23条 (業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)

法第63条の33第3項において準用する法第63条の24第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、新たに業として行おうとする行為に係る第5条第3号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類とする。

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