為替取引分析業者に関する内閣府令 第二十四条

(報告書)

令和五年内閣府令第四十九号

為替取引分析業者は、法第六十三条の三十四に規定する報告書を別紙様式第二号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2 法第六十三条の三十四に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 会社法第四百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書 二 会社法第三百九十条第二項第一号、第三百九十九条の二第三項第一号若しくは第四百四条第二項第一号又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十九条第一項の規定による監査報告の内容を記載した書面 三 会計監査人設置会社又は会計監査人設置一般社団法人にあっては、会社法第三百九十六条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 四 その他為替取引分析業に関する状況について参考となるべき事項を記載した書面

第24条

(報告書)

為替取引分析業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十九号)

第24条 (報告書)

為替取引分析業者は、法第63条の34に規定する報告書を別紙様式第2号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2 法第63条の34に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 会社法第435条第2項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書 二 会社法第390条第2項第1号、第399条の2第3項第1号若しくは第404条第2項第1号又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項の規定による監査報告の内容を記載した書面 三 会計監査人設置会社又は会計監査人設置一般社団法人にあっては、会社法第396条第1項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第107条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面 四 その他為替取引分析業に関する状況について参考となるべき事項を記載した書面

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