為替取引分析業者に関する内閣府令 第二条
(為替取引分析業者の許可を要しない場合)
令和五年内閣府令第四十九号
法第六十三条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 その業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に為替取引分析業務を委託する者に限り、当該為替取引分析業を行う者が次号イからヘまでに掲げる者である場合にあっては当該イからヘまでに定める金融機関等を除く。)の数が、当該業務の開始の日において二十以下であり、かつ、同日後においても二十を超えることとならない場合 二 次のイからヘまでに掲げる者が当該イからヘまでに定める金融機関等の委託を受けて為替取引分析業を行う場合