為替取引分析業者に関する内閣府令 第五条
(許可申請書のその他の添付書類)
令和五年内閣府令第四十九号
法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 株式会社にあっては、次に掲げる書類 二 一般社団法人にあっては、次に掲げる書類 三 為替取引分析業等に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面 四 事務の機構及び分掌を記載した書面 五 為替取引分析関連業務の収支の見込みを記載した書類 六 為替取引分析業等に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。) 七 為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号において同じ。)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ。)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書 八 その他参考となるべき事項を記載した書面