為替取引分析業者に関する内閣府令 第八条

(為替取引分析関連業務)

令和五年内閣府令第四十九号

法第六十三条の二十七第一項に規定する主務省令で定める業務は、為替取引分析業者が行う次に掲げる業務とする。 一 次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)に附帯する業務 二 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第二条第十八項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものを除く。) 三 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第四項に規定する犯罪利用預金口座等その他これに類するものに係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務 四 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に類する機能を有する取引その他の取引に関し、為替取引分析業と併せて行うことが当該為替取引分析業の効率的かつ効果的な実施に資する業務であって、為替取引分析業務に相当するもの又は前二号に掲げる業務に相当するものを行う業務 五 資金移動業者、特定信託会社、電子決済手段等取引業者、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者の委託を受けて、これらの者の行う業務に係る取引に関し、為替取引分析業務に相当するもの又は第二号若しくは第三号に掲げる業務に相当するものを行う業務 六 金融機関等以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、法第二条第十八項第一号若しくは第二号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第二号に掲げる業務に相当するものを行う業務

第8条

(為替取引分析関連業務)

為替取引分析業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十九号)

第8条 (為替取引分析関連業務)

法第63条の27第1項に規定する主務省令で定める業務は、為替取引分析業者が行う次に掲げる業務とする。 一 次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第2条第18項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)に附帯する業務 二 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第2条第18項第1号又は第2号に掲げる行為に係るものを除く。) 三 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第133号)第2条第4項に規定する犯罪利用預金口座等その他これに類するものに係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務 四 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に類する機能を有する取引その他の取引に関し、為替取引分析業と併せて行うことが当該為替取引分析業の効率的かつ効果的な実施に資する業務であって、為替取引分析業務に相当するもの又は前二号に掲げる業務に相当するものを行う業務 五 資金移動業者、特定信託会社、電子決済手段等取引業者、銀行法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第85条の3の2第1項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条の4の4第1項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者の委託を受けて、これらの者の行う業務に係る取引に関し、為替取引分析業務に相当するもの又は第2号若しくは第3号に掲げる業務に相当するものを行う業務 六 金融機関等以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、法第2条第18項第1号若しくは第2号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第2号に掲げる業務に相当するものを行う業務

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