為替取引分析業者に関する内閣府令 第六条

(財産的基礎)

令和五年内閣府令第四十九号

法第六十三条の二十五第一項第二号(法第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の額が一億円以上であること。 二 純資産額が一億円以上であること。

第6条

(財産的基礎)

為替取引分析業者に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第四十九号)

第6条 (財産的基礎)

法第63条の25第1項第2号(法第63条の33第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をいう。)の額が一億円以上であること。 二 純資産額が一億円以上であること。

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