経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第二十二条

(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)

令和五年内閣府令第六十一号

金融庁長官は、法第五十二条第十項(法第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、法第五十二条第六項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十五条第一項及び第二項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。

第22条

(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の全文・目次(令和五年内閣府令第六十一号)

第22条 (勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)

金融庁長官は、法第52条第10項(法第54条第2項及び第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第52条第6項(法第54条第2項において準用する場合を含む。)並びに第55条第1項及び第2項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。

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