経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第二条
(特定社会基盤事業者の指定基準)
令和五年内閣府令第六十一号
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定めるとおりとする。 一 銀行業その事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。 二 信用金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものその事業を行う者であること。 三 中小企業等協同組合法第九条の九第一項及び第六項の規定に基づき行うもの同条第一項第一号の事業を行う者であること。 四 資金移動業その事業を行う者が次のいずれにも該当する者であること。 五 保険業その事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。 六 取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業その事業を行う者(直近の三事業年度において行われたその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る総売買代金の平均が七十五兆円未満である者を除く。)であること。 七 金融商品債務引受業金融商品取引法第百五十六条の二の免許又は同法第百五十六条の十九第一項の承認を受けてその事業を行う者であること。 八 第一種金融商品取引業金融商品取引法第二十九条の登録を受けてその事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。 九 信託業その事業を行う者が直近の三事業年度の末日におけるその受託する信託財産(管理を第三者に委託しているものを除く。)の残高の平均が三百兆円以上である者であること。 十 資金清算業資金決済に関する法律第六十四条第一項の免許を受けてその事業を行う者であること。 十一 第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う事業その事業を行う者が次のいずれにも該当する者であること。