経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令

令和五年内閣府令第七十八号

第一条

(定義)

この府令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(書面による手続等)

特許出願人は、法第五章又はこの府令の規定により内閣総理大臣に対して書面をもってするものとされている手続をするときは、当該書面に提出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所並びに特許出願の番号を記載しなければならない。

2 前項の書面は、日本語で書かなければならない。

第三条

(保全審査における意見の聴取)

法第六十七条第一項の規定により保全審査をするに当たっては、明細書等に記載されている発明を公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情について、特許出願人の意見を聴くものとする。ただし、同条第二項の規定により特許出願人に対して資料の提出又は説明を求めることなく保全指定をする必要がないと判断できる場合は、この限りでない。

第四条

(保全対象発明となり得る発明の内容の通知)

法第六十七条第九項の規定による通知は、保全対象発明となり得る発明の内容及び明細書等において当該発明が記載されている箇所を記載した書面により行うものとする。

第五条

(法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項)

法第六十七条第九項第三号の内閣府令で定める事項は、同項第一号又は第二号に規定する事項に変更の予定がある場合における当該変更の内容とする。

第六条

(特許出願を維持する場合の手続)

法第六十七条第十項の規定による書類の提出は、様式第一によりしなければならない。

第七条

(保全指定の通知)

法第七十条第一項の規定による特許出願人及び特許庁長官への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 保全対象発明の内容及び明細書等において当該保全対象発明が記載されている箇所 二 法第七十条第二項の規定により定めた保全指定の期間 三 発明共有事業者に関する事項

第八条

(保全指定の期間の延長)

法第七十条第三項後段の規定により保全指定の期間を延長するときは、あらかじめ、指定特許出願人の意見を聴くものとする。

第九条

(保全対象発明の実施の許可の申請書の記載事項)

法第七十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 実施をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所 二 実施をすることが必要な理由 三 実施による保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のために講ずる措置

第十条

(法第七十五条第一項の内閣府令で定める措置)

法第七十五条第一項の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 組織的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの 二 人的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの 三 物理的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの 四 技術的な情報管理に関する措置として次に掲げるもの

第十一条

(発明共有事業者の変更の手続)

法第七十六条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書によりしなければならない。 一 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所 二 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認めることが必要な理由 三 新たに保全対象発明に係る情報の取扱いを認める事業者における情報の管理の予定

2 法第七十六条第二項の規定による変更の届出は、様式第三による届出書によりしなければならない。

第十二条

(補償請求書)

法第八十条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第四による請求書に、当該事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 補償請求額の総額及びその内訳 二 補償請求の理由

第十三条

(立入検査の証明書)

法第八十四条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。

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