総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第七条

(納付受託の通知の方法)

令和五年総務省令第十号

指定納付受託者は、法第六条第一項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により通知しなければならない。 一 法第五条第一号に規定する方法による委託を受けた場合電子情報処理組織を使用する方法(総務省を通じて通知する方法を含む。) 二 法第五条第二号に規定する方法による委託を受けた場合当該委託を受けたことを証する書面を交付する方法

第7条

(納付受託の通知の方法)

総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年総務省令第十号)

第7条 (納付受託の通知の方法)

指定納付受託者は、法第6条第1項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により通知しなければならない。 一 法第5条第1号に規定する方法による委託を受けた場合電子情報処理組織を使用する方法(総務省を通じて通知する方法を含む。) 二 法第5条第2号に規定する方法による委託を受けた場合当該委託を受けたことを証する書面を交付する方法

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