総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第二条

(定義)

令和五年総務省令第十号

この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

第2条

(定義)

総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年総務省令第十号)

第2条 (定義)

この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。