総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十三条
(指定納付受託者の名称等の変更の届出)
令和五年総務省令第十号
指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(指定納付受託者の名称等の変更の届出)
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年総務省令第十号)
第13条 (指定納付受託者の名称等の変更の届出)
指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第8条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。