総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十条
(指定納付受託者の指定の基準)
令和五年総務省令第十号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(次条第二項において「令」という。)第一条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であることとする。 一 債務超過の状態にないこと。 二 委託を受ける歳入等に係る納付事務を適切かつ確実に実施するのに必要な資力を有すること。 三 納付事務において取り扱う割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等について、同項に規定する措置を講ずることができると認められる者であること。 四 納付事務において取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。 五 納付事務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。 六 法第八条第五項に基づき納付事務の一部を第三者に委託する場合において、委託先に対する指導その他の委託した納付事務の適切かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。 七 公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付若しくは収納に関する事務処理又はこれに準ずる事務処理について相当の実績を有すること。