総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第四条
(法第三条第一項の主務省令で定める納付の方法)
令和五年総務省令第十号
法第三条第一項の主務省令で定める方法は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報(第六条第一項において「納付情報」という。)により納付する方法とする。
(法第三条第一項の主務省令で定める納付の方法)
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年総務省令第十号)
第4条 (法第三条第一項の主務省令で定める納付の方法)
法第3条第1項の主務省令で定める方法は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報(第6条第1項において「納付情報」という。)により納付する方法とする。