総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
令和五年総務省令第六十四号
第一条
(特定重要設備)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。次条第一号において同じ。)次に掲げるもの 二 放送事業のうち、地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を行うもの放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号で定める番組送出設備(テレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいい、同規則別表第五号(注)五の総合放送に限る。次条第二号において同じ。)による地上基幹放送であって、その放送対象地域(同法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。次条第二号において同じ。)内における世帯数が全国の世帯数の四分の一以上であるものの業務に用いられるものに限る。) 三 郵便事業配達総合情報システム(配達する郵便物の宛て所に関する情報を一元的に管理するシステムをいう。)
第二条
(特定社会基盤事業者の指定基準)
法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業電気通信事業者(同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。ハ及び第七条において同じ。)であって、次のいずれかに該当するものであること。 二 放送事業のうち、地上基幹放送を行うものテレビジョン放送を行う者であって、次のいずれにも該当するものであること。 三 郵便事業郵便の役務をあまねく、公平に提供する者であること。
第三条
(特定社会基盤事業者の指定の通知)
法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。
第四条
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(同条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2 総務大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第五条
(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
法第五十条第三項の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第二による名称等変更届出書によって行わなければならない。
第六条
(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
法第五十一条において準用する法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第三による指定解除通知書によって行うものとする。
第七条
(総務大臣への報告)
電気通信事業者は、第二条第一号ロに掲げる者に該当することとなった場合には、様式第四により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。同号ロに掲げる者に該当しなくなった場合も、同様とする。
2 メッセージサービスを提供する電気通信事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後一月以内に、当該年度における一月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当する場合は、様式第五により、その該当する区分を総務大臣に報告しなければならない。ただし、当該年度における当該利用者の数の平均の該当する区分が、当該メッセージサービスについてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。 一 五千万以上六千万未満 二 六千万以上
第八条
(親法人等)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号。第二十一条において「令」という。)第十条第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる法人等を除く。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の総株主等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
第九条
(重要維持管理等)
法第五十二条第一項の特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものは、次の各号に定めるものとする。 一 維持管理 二 操作
第十条
(導入等計画書の届出)
法第五十二条第一項の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六(二)によるものとする。
2 法第五十二条第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。 一 特定重要設備の供給者及び構成設備(第十三条に規定する構成設備をいう。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(当該再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「再委託の相手方等」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 二 供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)
第十一条
(特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合)
法第五十二条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
2 法第五十二条第十一項の緊急導入等届出書は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第七(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第七(二)によるものとする。
第十二条
(法第五十二条第二項第二号ロの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第二号ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 特定重要設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びにその設立に当たって準拠した法令を制定した国又は地域(以下「設立準拠法国等」という。)(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等) 二 特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合 三 特定重要設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等 四 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等(外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額に占める割合 五 特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地
第十三条
(構成設備)
法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 第一条第一号イ及びロに掲げるもの次に掲げるもの 二 第一条第一号ハに掲げるもの次に掲げるもの 三 第一条第一号ニに掲げるもの次に掲げるもの 四 第一条第一号ホに掲げるもの次に掲げるもの 五 第一条第二号に掲げるもの次に掲げるもの 六 第一条第三号に掲げるもの次に掲げるもの
第十四条
(法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 構成設備の種類、名称及び機能 二 構成設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等) 三 構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合 四 構成設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等 五 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合 六 構成設備を製造する工場又は事業場の所在地
第十五条
(法第五十二条第二項第三号ロの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第三号ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 重要維持管理等の委託の相手方の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等) 二 重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合 三 重要維持管理等の委託の相手方の役員の氏名、生年月日及び国籍等 四 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額に占める割合
第十六条
(法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 二 重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 三 再委託の相手方等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等) 四 再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合 五 再委託の相手方等の役員の氏名、生年月日及び国籍等 六 届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合
第十七条
(法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項)
法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置 二 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
第十八条
(導入等計画書の届出の例外)
特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る第十六条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項の記載並びに第十条第二項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。 一 特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る第十六条第一号及び第二号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。 二 特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。
第十九条
(期間の短縮に関する通知)
総務大臣は、法第五十二条第三項ただし書及び第五項(これらの規定を法第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を短縮するときは、短縮の期間を記載した通知書を、導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
第二十条
(期間の延長に関する通知)
総務大臣は、法第五十二条第四項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長するときは、延長の期間を記載した通知書を、導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
第二十一条
(法第五十二条第七項の通知の手続)
令第十一条の規定に基づく通知は、様式第八により行うものとする。
第二十二条
(勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)
法第五十二条第八項(法第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第十条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六(二)により行うものとする。
第二十三条
(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)
総務大臣は、法第五十二条第十項(法第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、法第五十二条第六項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十五条第一項及び第二項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。
第二十四条
(重要な変更の届出)
法第五十四条第一項の主務省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。 一 法第五十二条第二項第一号に掲げる事項に係る変更 二 法第五十二条第二項第二号イに掲げる事項に係る変更(特定重要設備の導入の内容を変更する場合におけるものに限る。) 三 法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 四 法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 五 法第五十二条第二項第三号イに掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。) 六 法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の名称、住所又は設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(重要維持管理等の委託の相手方の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。) 七 法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 八 第十七条各号に掲げる事項に係る変更
2 法第五十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第九(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第九(二)によるものとする。
3 法第五十四条第一項の主務省令で定める書類は、第十条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第五十四条第一項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等に変更がないときは、第十条第二項第一号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4 法第五十四条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、導入等計画書を変更して他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
5 法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第八項の規定による届出は、第十条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第九(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第九(二)により行うものとする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等に変更がないときは、同項第一号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。
6 法第五十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十(二)により行うものとする。
第二十五条
(軽微な変更)
法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 二 法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 三 法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの 四 法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
第二十六条
(変更の報告)
法第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告(次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。)は、第十条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第五十四条第四項の規定による報告の日において有効なものに、その他のものにあっては当該報告の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十一(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十一(二)により行うものとする。ただし、供給者等の代表者の氏名、住所及び設立準拠法国等に変更がないときは、第十条第二項第一号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。
2 法第五十四条第四項の主務省令で定める変更は、構成設備の種類、名称又は機能の変更とする。
3 前項の規定による変更の報告は、様式第十二により行うものとする。
第二十七条
(立入検査の証明書)
法第五十八条第二項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にメッセージサービスを提供する者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものに対する第七条第二項の規定の適用については、同項中「毎年度経過後」とあるのは「この省令の施行の日から起算して」と、「当該年度」とあるのは「当該日を含む年度の前年度」とする。