調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第二条第三項第一号に規定する法務省令で定める者を定める省令
令和五年法務省令第四十八号
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第二条第三項第一号に規定する法務省令で定める者を定める省令(令和五年法務省令第四十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第二条第三項第一号に規定する法務省令で定める者を定める省令
- 法令番号: 令和五年法務省令第四十八号
- 公布日: 2024-04-01