外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第二条
(法第三条の主務省令で定める歳入等の納付)
令和五年外務省令第二号
法第三条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。
(法第三条の主務省令で定める歳入等の納付)
外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年外務省令第二号)
第2条 (法第三条の主務省令で定める歳入等の納付)
法第3条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。