外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第六条

(納付受託の通知の方法)

令和五年外務省令第二号

指定納付受託者は、法第五条第一号に規定する方法による委託を受けた場合には、法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法(外務省を通じて通知する方法を含む。)により通知しなければならない。

第6条

(納付受託の通知の方法)

外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文・目次(令和五年外務省令第二号)

第6条 (納付受託の通知の方法)

指定納付受託者は、法第5条第1号に規定する方法による委託を受けた場合には、法第6条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法(外務省を通じて通知する方法を含む。)により通知しなければならない。

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