外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第四条
(情報通信技術を利用して自ら納付した場合の在外公館の手続等)
令和五年外務省令第二号
第二条に定める方法により歳入等を納付しようとする者(以下「納入者」という。)がこれを納付した場合には、納入者は、在外公館における収入官吏及び出納員(以下「在外公館の収入官吏等」という。)に対し、納入者が当該歳入等の払込みを依頼した銀行その他の金融機関又は当該金融機関が通知した情報に基づいて発行した払込みの事実を確認する書面(納付金額、納付年月日、振込先口座及び振込人の氏名(これに相当するものを含む。)が記載された書面をいう。)を提出するものとする。
2 在外公館の収入官吏等は、前項により納入者から提出された書面の情報と別表の銀行が在外公館の収入官吏等に通知する当該払込みに係る情報とを照合し、一致することを確認した場合には、納入者が在外公館の窓口で現金により納付した場合に準じ収納に必要な処理をするものとする。なお、在外公館の収入官吏等が領収を証する書類を電磁的記録で作成する場合は、記名押印に代えて電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)を行うものとする。
3 在外公館の収入官吏等は、前項の照合の結果納付金額に誤りがあるときは、当該誤りの内容を在外公館の歳入徴収官に報告し、当該報告を受けた在外公館の歳入徴収官は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条第一項又は第三項に基づき、直ちに当該誤りの増加額又は減少額の調査決定を行うとともに、増加額の徴収又は減少額の還付のため必要な処理を行うものとする。この場合において、在外公館の歳入徴収官が徴収のため増加額に相当する金額について調査決定をしたときは、反対給付の際に、納入者に対し、歳入徴収官事務規程第十条に基づく口頭による納入の告知により当該増加額に係る債権が発生すると同時に、在外公館の収入官吏等に当該増加額を納付させるものとする。